朝日交通株式会社
制定平成25年4月1日

朝日交通株式会社は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」という企業姿勢を実践し、輸送の安全の確保が最も重要であることを社員の一人一人が再認識し、絶えず輸送の安全性の向上に努めるため、運輸安全マネジメントを導入いたします。

輸送の安全に関し、社長が最終的な責任を有する組織規律を明確にし、経営のトップから現場の乗務員までが一丸となって、輸送の安全に関する目標とその計画の重要性を理解し、継続的に業務の改善を行い、記録を管理し、広く情報を開示して、輸送の安全性の確保と向上に全社をあげて取り組むことを宣言いたします。

1.輸送の安全に関する基本的方針

  1. 社長は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たします。
  2. 社長及び管理監督者は現場の声に真摯に耳を傾けるとともに、社員に対し輸送の安全の確保が最重要であることを認識徹底させる。
  3. 輸送の安全に関する計画の策定(Plan)、実行(Do),監査(Check),改善(Act)を確実に実施し、全社員が一丸となって業務を遂行することにより、安全管理体制の維持、向上のため継続的な実現と見直しを行う。
  4. 輸送の安全に関する情報については、積極的に公表いたします。

2.輸送の安全に関する重点施策

  1. 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を社員の一人一人に徹底し、関係法令及び安全管理規程に定められた事項を遵守する。
  2. 輸送の安全に関する費用支出、投資を積極的かつ効率的に行うよう努める。
  3. 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置又は予防措置を講じる。
  4. 輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。
  5. 輸送の安全に関する教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、これを的確に実施する。

3.輸送の安全に関する目標

◆令和元年度の目標

  1. 人身事故
    0件を目票とします。
  2. 有責事故件数
    前年度(42件)の30%減を目票とします。

4.自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計

事故類型件数
自動車が転覆し、転落し火災(積載物の火災を含む)を起こし、または踏切に
おいて鉄道車両と衝突若しくは接触したもの
0件
死傷者または重傷者(自動車損害賠償保障法施行令第五条第二号又は第三号に
掲げる障害を受けた者をいう)を生じたもの
0件
機械装置又は乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、旅客に自
動車損害賠償保障法施行令第五条第四号に掲げる障害が生じたもの
0件
運転者の疾病により、事業用自動車の運転を操作することが出来なくなったもの0件
自動車の装置(道路運送車両法第四一条各号に掲げる装置をいう)の故障に
より自動車が運行できなくなったもの
0件
前各号に掲げるもののほか、自動車事故の発生の防止を図る為に国土交通
大臣が特に必要と認めて報告を指示したもの
0件
総件数0件

5.輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

組織体制及び指揮命令系統図

6.事故、災害時における報告連絡体制

報告連絡図

7.輸送の安全に関する計画

  1. 有責事故惹起者の研修会の実施(年2回)
  2. 点呼時の安全標語の確認(毎日)
  3. 各季交通安全運動実施時期に合わせた安全指導の実施(年4回)
  4. デジタルタコメータを利用した速度指導(随時)
  5. アルコールチェックの完全実施(毎日)
  6. 定期健康診断の全員受診及び2次健診の完全受診(年2回)
  7. メンタルヘルスケアにおけるラインケアの導入(随時)

8.輸送の安全に関する教育及び研修に関する計画

  1. 新人研修における、デジタルタコメータ及びドライブ・レコーダのデータを利用した教育の実施(随時)
  2. ヒヤリハット情報の抽出による、危険走行、危険箇所等の情報を分析、集積し、社内で掲示発表し研修をおこなう(年2回)
  3. 高齢ドライバーの事故惹起者に対する、自動車学校、NASVA等を利用した高齢者向け安全運転研修(随時)
  4. 損保会社による、実際の事故を分析した安全運転研修(随時)
  5. 重大事故及び自動車事故報告規則第2条に規定する事故を起こした者に対する、特別の教育、研修をおこなう(随時)

9.輸送の安全に関する投資の予定

輸送の安全に関する投資の予定表

10.安全統括管理責任者、運輸安全管理規程

安全統括管理責任者
運輸安全管理規程

11.行政処分内容、講じた措置等

平成30年度中はありませんでした


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