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運輸安全推進委員会規程

朝日交通株式会社
制定平成25年4月1日

(設置)

第1条
朝日交通株式会社(以下「会社」という)は、会社の運輸安全管理規程(以下「安全規程」という)に基づき、運輸安全推進委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(目的)

第2条
委員会は、輸送の安全に関し、安全規程第3条の企業姿勢を徹底し、次条に掲げる事項等を調査審議し、朝日交通株式会社代表取締役社長(以下「社長」という)に答申及び報告することにより、会社の運輸安全マネジメント活動を促進し、全社的な不断な活動とするために資することを目的とする。

(調査審議事項)

第3条
委員会は、次の事項を調査審議し、社長に答申及び報告する。
  1. 輸送の安全に関し、車両の運行に関する事項。
  2. 輸送の安全に関し、車両の整備に関する事項。
  3. 輸送の安全に関し、車両の更新、廃止及び新規導入に関する事項。
  4. 輸送の安全に関し、乗務員の、養成及び採用に関する事項。
  5. 輸送の安全に関し、乗務員の、教育及び訓練に関する事項。
  6. 輸送の安全に関し、乗務員の、健康及びメンタルヘルスに関する事項。
  7. 輸送の安全に関し、乗務員の事故惹起者に対する、特別な調査及び指導に関する事項。
  8. 輸送の安全に関し、重大事故における、事故原因の調査及び再発防止に関する事項。
  9. 輸送の安全に関し、いわゆるヒヤリハット事案についての、抽出、評価及び対策に関する事項。
  10. 輸送の安全に関し、高齢乗務員に対する、特別な調査、指導及び教育に関する事項。
  11. 輸送の安全に関し、長時間乗務の乗務員に対する、調査、指導及び健康管理に関する事項。
  12. 輸送の安全に関し、運輸安全マネジメントに掲げる基本的な方針の策定及び評価に関する事項。
  13. 輸送の安全に関し、運輸安全マネジメントに掲げる目標の策定及び結果の評価に関する事項。
  14. 輸送の安全に関し、運輸安全マネジメントに掲げる重点施策の策定及び評価に関する事項。
  15. 輸送の安全に関し、運輸安全マネジメントに掲げる計画の策定及び評価に関する事項。
  16. 輸送の安全に関し、国土交通大臣、地方運輸局長又は支局長及び労働基準監督署長等関係官公署よりの文書による命令、指示、勧告及び指導を受けた事案に関する事項。
  17. 安全規程及び本規程の改廃に関し、提言及び承認。
  18. 前各号の他、輸送の安全の推進に関し必要と認められる事項。

(組織)

第4条
  1. 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という)をもって組織する。
    • 安全統括管理責任者。
    • 運行管理者の法定資格者から社長が任命した者。
    • 整備管理者の法定資格者から社長が任命した者。
    • 管理、監督者のうちより社長が任命した者。
    • 輸送の安全に関し見識の有る従業員のうちより社長が任命した者。
  2. 委員長は、安全統括管理責任者とする。
  3. 社長は、委員長以外の委員の半数については、従業員の過半数を代表する労働組合又は従業員の過半数を代表する者の推薦に基づき任命する。
  4. 委員の任期は毎年4月からの1年間とし、再任を妨げない。又、欠員ある場合は随時補充し、その任期は前任者の残りの任期とする。

(委員長)

第5条
  1. 委員長は、委員会の調査審議事項及び必要事項を処理し、委員会の会議を総理し、委員会を代表する。
  2. 委員長は、委員会の会議の議長となる。
  3. 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、社長がその代理者を任命する。

(会議)

第6条
委員会は、会議を原則として毎月1回定期に開催するほか、次の場合に委員長の招集により開催する。
  1. 委員長が必要と認めたとき。
  2. 委員の3分の1以上の者からの会議開催の請求があったとき。
  3. 委員会は、半数以上の委員の出席をもって成立する。
  4. 委員会の議決は、原則として全会一致とする。但し、議論を尽くしても全会一致に至らない場合は、委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(答申及び報告)

第7条
委員会は、社長から諮問があった場合は、速やかに意見をまとめ答申及び報告しなければならない。

(分科会及び専門委員会)

第8条
委員会は議事について必要あると認めるときは、分科会又は専門委員会を設け、特定の事項について討議、調査することが出来る。その委員については委員長がこれを委嘱する。

(事務局)

第9条
委員会の事務局は総務部とし、一切の事務を処理する。

(記録)

第10条
委員会の答申及び報告並びに議事録等の記録類は、これを3ヶ年間保存しなければならない。

(秘守義務)

第11条
委員は、委員会を通じ知り得た個人情報を本人の同意無く一切外部の者に漏らしてはならない。これは委員の職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

附則

この規程は平成25年4月1日より施行する。