運輸安全管理規程

朝日交通株式会社
制定平成25年4月1日

第1章 総則

(目的)

第1条 
この規程(以下「本規程」という)は、道路運送法及び旅客自動車運送事業運輸規則等関係法令の規程に基づき、輸送の安全を確保するために遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 
本規程は、朝日交通株式会社(以下「当社」という)が行う一般乗用旅客自動車運送事業及び一般貸切自動車運送事業に係る業務活動に適用する。ただし、当社における輸送の安全の確保についての運用は、運行管理規程、車両整備管理規程、安全衛生管理規程、乗務員安全服務規律その他関係規程と相俟って行うものとする。

(人命の尊重)

第3条 
当社社員は、「人命の尊重を最優先し、常に安全の達成に努めます」という企業姿勢を実践し、輸送の安全の確保に努めること。

第2章 運輸安全管理組織等

(社長の責務)

第4条
1. 当社代表取締役社長(以下「社長」という)は、輸送の安全の確保に関し、最終の責任を負う。
2. 社長は、輸送の安全を確保するため、次の各号に掲げる責務を有する。
 1. 輸送の安全に関し、予算の確保、体制の構築等必要な措置を講じること。
 2. 輸送の安全に関し、安全統括管理責任者の意見を尊重すること。
 3. 輸送の安全を確保するための業務の実施及び管理の状況を確認し、必要な改善を行うこと。

(社内組織)

第5条
1. 輸送の安全の確保について責任ある体制構築及び企業統治を的確に行うため、別表「輸送の安全に関する組織体制および指揮命令系統図」に則り次のものを選任し、配置する。
 1. 安全統括管理責任者
 2. 統括運行管理者
 3. 運行管理者及び運行管理補助者(以下、「運行管理者等」という)
 4. 整備管理者及び整備管理補助者(以下、「整備管理者等」という)
 5. その他必要な管理者
2. 輸送の安全の確保について全社的な活動とするため、乗務員をその構成員の半数とする運輸安全推進委員会を配置する
 1. 運輸安全推進委員会の細則については、運輸安全推進委員会規程による。

(安全統括管理責任者等の選任)

第6条
1. 安全統括管理責任者は、旅客自動車運送事業運輸規則47条の5に定める要件を満たしている当社役員及び社員の中から社長が任命する。
2. 運行管理者等及び整備管理者等の選任及び運用は、運行管理規程及び車両整備管理規程の定めるところによる。

(安全統括管理責任者の責務)

第7条 
安全統括管理責任者は、輸送の安全の確保に関し、社長の命を受け、全社的輸送の安全を確保するための計画及び目標を定めるとともに、次に揚げる責務を有する。
1. 第3条に定める企業姿勢を徹底し、実践させること。
2. 運行管理規程に定める運行管理が適正に行われるよう、運行管理者等を統括管理すること。
3. 車両整備管理規程に定める整備管理が適正に行われるよう、整備管理者等を統括管理すること。
4. 輸送の安全の確保するため、必要な教育又は研修を行うこと。
5. 輸送の安全の確保の状況について、内部監査等によりその把握に努め、その結果を随時、社長に報告するとともに、改善のための必要な措置を講ずること。
6. その他、輸送の安全の確保に関する統括管理を行うこと。

(代務者の選任及び責務)

第8条
1. 第5条1項1号の安全統括管理責任者は代務者をおくことができる。
2. 代務者は、安全統括管理責任者が不在又はその職務が行えない場合には、その権限を代務し、その職務を行う。

第3章 輸送の安全の確保についての基本方針等

(輸送の安全に関する基本方針等)

第9条 
社長は、輸送の安全に関し、次の各号に揚げる基本的方針を、社員に周知させるとともに、実現に向けて主導的役割を果たす。
1. 輸送の安全の確保が経営の根幹であることを深く認識し、社員に輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
2. 全社員が一丸となって業務を遂行することにより、輸送の安全性の向上に努める。
3. 輸送の安全の確保に関する情報について、積極的に公表する。

(運行管理規程)

第10条 
輸送の安全の確保について、車両運行の管理に関する事項については運行管理規程に定める。

(整備管理規程)

第11条 
輸送の安全の確保について、車両整備の管理に関する事項については整備管理規程に定める。

(乗務員安全服務規律)

第12条 
輸送の安全の確保について、乗務員の業務における細則については、乗務員安全服務規律に定める。

(重点施策の策定)

第13条 
安全統括管理責任者は第9条の基本方針及び第3条の企業姿勢に基づく、実施すべき重点施策、達成目標を第5条2の運輸安全推進委員会等の意見を参考に策定し、社長の承認を得る。社長は実施計画及び実施に必要な費用等を確保し、必要な措置を講ずる。

第4章 輸送の安全の確保のための実施事項

(重点施策の実施)

第14条 
全ての社員は、前条に基づき策定された重点施策を着実に実施し、目的達成に向け誠実に努力すること。

(教育及び研修)

第15条 
安全統括管理責任者は輸送の安全に関する目標を達成するため、必要な教育及び研修に関する具体的な計画を作成し、社長の承認を得た上で実施する。

第5章 内部監査・業務の改善に関する事項

(内部監査)

第16条
1. 社長及び安全統括管理責任者は、輸送の安全に関する施策の実施状況を確認するため及び重大な事故等が発生した場合等必要と認める場合は、内部監査を実行する。
2. 社長及び安全統括管理責任者は、監査の結果により必要がある場合は、必要な方策を検討の上、当面必要となる緊急の是正措置又は予防措置を講じる。
3. 安全統括管理責任者は、前項の措置を講じるため関係課長及び各部門管理者に必要な措置を講じることを指示することができる。

(改善指示)

第17条
1. 社長は、前条の報告を受けた場合、又は輸送の安全の確保のために必要と認める場合には、安全統括管理責任者に対し改善のための必要な措置を指示するものとする。
2. 前項に揚げるような場合以外でも社長は自らが是正措置又は予防措置を講じることができる。

第6章 報告連絡等

(事故、災害等の報告)

第18条
1. 事故、災害等が発生した場合における運転者のとるべき措置及び報告連絡体制は、運行管理規程及び乗務員安全服務規律等の規程に定めるところによる。
2. 安全統括管理責任者は、報告連絡体制の周知を図るとともに、報告連絡体制が機能し、事故、災害等が発生した後の対応が円滑に進むよう必要な指示を行う。
3. 自動車事故報告規則(昭和26年運輸省令104号)に定める事故、災害等が発生した場合は同規則の規定に基づき統括運行管理者は、国土交通大臣へ必要な報告又は届出を行う。

(情報公開)

第19条
1. 輸送の安全に関する情報は、ホームページへの掲載により外部に公表するものとする。
2. 事故発生後における再発防止策等、輸送の安全の確保のために講じた改善状況等について国土交通省に報告した場合には、前項に準じ、速やかに外部に報告するものとする

(記録の管理等)

第20条
1. 輸送の安全確保のための施策の推進にあっての記録は、3年間保存する。
2. 前項の記録及び保存の方法は別に定める。

(規程の見直し)

第21条 
本規程は社長及び安全統括管理責任者が、業務の実態に応じ運輸安全推進委員会の承認の基、定期的に及び適時適切に必要な見直しを行うものとする。

付則

本規程は、平成25年4月1日より施行する。


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