安全衛生管理規程
平成25年4月1日制定
朝日交通株式会社
第1章 総則
(目的)
第1条 本規程は朝日交通株式会社(以下「会社」という)における安全衛生活動を充実し、労働災害を未然に防止するために必要な基本的事項を明らかにし、従業員の安全と健康を確保するとともに快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
(適用の基準)
第2条 会社の安全衛生管理に関しては、労働基準法及び労働安全衛生法等法令並びに会社就業規則に定められているもののほかは、この規程の定めるところによる。
(会社及び従業員の責務)
第3条 会社は、安全衛生管理体制を確立し、災害を防止するため安全に徹し、必要な措置を積極的に推進する。
2 従業員は、労働安全衛生に関する法令及び社内規定を遵守するとともに、会社の講ずる諸措置に積極的に協力し、災害の防止並びに健康の維持増進に努めなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(安全衛生管理責任)
第4条 当社の安全衛生管理の管理責任は、当社代表取締役社長(以下「社長」という)がその最終責任を負い、社長が別に総括安全衛生管理者を選任した場合は、そのものがその実務を行う。
(総括安全衛生管理者)
第5条 労働安全衛生法(以下「法」という)第10条の総括安全衛生管理者は原則として社長とする。
2 社長は、別に総括安全衛生管理者を選任することができる。
3 総括安全衛生管理者は次の事項を総括実施する。
(1)安全衛生に関する方針の表明に関する事項。
(2)安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善に関する事項。
(3)会社における安全衛生関係規定の決定。
(4)会社における安全衛生点検及び従業員の安全衛生教育の実施計画の決定と推進。
(5)安全衛生に関する法定管理者の選任
(6)従業員の危険または健康障害を防止するための措置に関する事項。
(7)リスクアセスメントの実施と必要な措置に関する事項。
(8)労働災害の原因調査及び再発防止対策に関する事項。
(9)健康診断の実施その他健康の保持促進に関する事項。
(10)会社における安全衛生表彰などの決定
(11)その他、会社における安全衛生管理推進に関する事項。
(総括安全衛生管理者の代理者)
第7条 社長及び総括安全衛生管理者は労働安全衛生規則(以下「安衛則」という)第3条の代理者を選任するものとする。
(安全管理者)
第8条 法第11条の安全管理者は、原則として部、課長等会社管理職の内より、法令に定める資格を有する者を社長が選任する。
2 社長は、前項に定める者のほか、必要により安全管理者を選任できる。
(衛生管理者)
第9条 法第12条の衛生管理者は、原則として部、課長等会社管理職の内より、法令に定める資格を有する者を社長が選任する。
(安全管理者及び衛生管理者の職務内容)
第10条 安全管理者及び衛生管理者は総括安全衛生管理者の業務を補佐して次の業務を行う。
(1)安全衛生計画の立案及びその実施、評価、改善のとりまとめ。
(2)施設、機器及び車両等の安全衛生面のチェック。
(3)安全衛生関係規定及び安全衛生チェック基準の立案。
(4)安全衛生に関する関係官公署への申請、届出及び報告。
(5)安全衛生に関する情報などの管理と会社内に対する広報。
(6)過重労働対策、メンタルヘルスケアに関する事項。
(7)健康診断の企画、実施及び結果の記録。
(8)安全衛生の巡視の実施。
(9)労働災害の原因調査と再発防止対策の推進。
(10)その他、安全衛生管理推進に関する事項。
(産業医)
第11条 法第13条の産業医は、法令の定めるところにより委嘱選任し、産業医は次に定める事項を実施する。
(1)健康診断及び面接指導の実施並びにその結果に基づく健康保持増進措置。
(2)作業環境の点検、維持管理に関する事項。
(3)健康管理、健康教育、健康相談及びその他健康増進措置。
(4)衛生管理及び衛生教育に関する事項。
(5)メンタルヘルスケアに関する事項。
(6)健康障害の原因調査と再発予防のための措置。
(7)前各号につき、総括安全衛生管理者などに対する勧告及び指導。
(8)その他、必要な衛生管理及び健康管理に関する事項。
(安全衛生委員会)
第12条 社長は、法第19条により、安全衛生委員会を設置する。
2 安全衛生委員会規程については、別に定める。
第3章 会議
(安全衛生委員会々議)
第13条 安全衛生委員会は、安衛則第23条の定めるところにより、一ヶ月に一度以上、その会議を開催し、安全衛生委員会規程に定める事項を審議しなければならない。
(部、課安全衛生会議)
第14条 総括安全衛生管理者は、定例又は適時において部、課長以下管理職を招集し、部、課安全衛生会議を開催し、安全衛生管理事項を審議し、これを決定する。
(職場乗務員による活動)
第15条 職場乗務員有志の者による、自主的な職場内安全衛生の維持向上を目的とした活動はこれを妨げない。
2 総括安全衛生管理者及び職制の管理監督者はこの活動を理解し、必要に応じて支援を行う等、積極的に指導援助する。
第4章 安全衛生教育
(安全衛生教育訓練の実施)
第16条 会社は、安全衛生に関する知識及び技能を習得させることによって労働災害防止及び衛生管理の向上に役立てるため、必要な教育、研修及び訓練を実施する。
2 前項の教育訓練は、総括安全衛生管理者及び安全管理者、衛生管理者が中心となりこれを行い、必要に応じ部、課長以下管理職はこれに協力する。
3 会社は、必要に応じ、外部の機関において1項の教育、訓練を実施する。
(参加努力義務)
第17条 従業員は、会社が行う安全衛生教育に積極的に参加し、労働災害の防止、労働衛生の向上及び健康の増進に努めなければならない。
第5章 日常安全衛生管理
(設備機械などの点検整備)
第18条 管理監督者は、所管の設備機械などについて、定められた点検整備を行い、常に良好な状態を維持し、異常を発見した場合は直ちに必要な措置をとる。
(保護具、救急用具)
第19条 管理監督者は、会社常備の保護具、救急用具の適正使用及び維持管理について、指導、教育を行うとともに、その向上、改善に努める。
(整理整頓)
第20条 管理監督者は、常に職場の整理整頓について管理、監督し、従業員はこれに努め、職場を整然とした状態に維持する。
(環境の整備)
第21条 管理監督者は、従業員が就業する建築物その他作業場等会社管理敷地内について、通路、床面、上下水道、照明、空調、福利厚生施設、避難及び清潔に必要な措置、その他従業員の健康及び風紀保持のために必要な措置を講ずる。
(伝染病、食中毒の措置)
第22条 産業医及び衛生管理者は、伝染病及び食中毒予防上必要と認めたときは、関連施設、飲食物等について必要な措置をとる。
2 管理監督者は、従業員及びその同居人の中より伝染病及び食中毒患者又はその疑いのある者が発生した場合は、直ちに産業医及び安全衛生管理者に通報する。
第6章 災害が発生した場合の措置
(被災者の救護)
第23条 災害が発生した場合、現認者並びに周辺に居合わせた者は、直ちに被災者を救助することを第一とする。
2 現認者は、在席する管理監督者に連絡、報告する。
3 被災者の生命に関わる災害及び重大災害の発生については、総括安全衛生管理者は直ちに所轄の労働基準監督署及び所轄警察署へ通報する。
4 災害発生現場の管理監督者は、事後調査を容易にするために、現場保存に努める。
(災害の調査及び対策)
第24条 災害が発生した場合は、総括安全衛生管理者は安全管理者又は衛生管理者にその調査にあたらせ、速やかに災害原因を調査し、類似災害の防止に努めなければならない。
(災害調査報告の作成)
第25条 前条による調査を行った者は、災害事故調査後速やかに調査報告書を作成し、総括衛生安全管理者に提出する。
2 労働災害に関わる法定の届出は、総括安全衛生管理者において行う。
(類似災害の防止)
第26条 総括安全衛生管理者及び安全管理者並びに衛生管理者は、会社内又は他事業場において参考になると認められる災害については、その発生状況、原因、対策、その他必要事項を適切な方法にて公開し、社内に周知する。
(ヒヤリハット事案の対応)
第27条 管理監督者他は、実際に災害事故に至らず被災者がなくとも、条件により人身災害を起こす恐れのある事案が発生した場合は、前2条に準じて調査し、調査報告書を総括安全衛生管理者に報告する。
第7章 表彰及び懲戒
(表彰)
第28条 当社の安全衛生活動推進の一環として、その活動に功績のあった者に安全衛生委員会の推薦により表彰をおこなうことがある。
(懲戒)
第29条 この規程および基準を遵守しないことにより、重大な災害を発生させたときは懲戒に処することがある。
附 則
施行年月日 平成25年4月1日