安全衛生委員会規程

朝日交通株式会社
制定平成25年4月1日

(設置)

第1条 労働安全衛生法(以下「安衛法」という)第19条1項の規定に基づき、朝日交通株式会社(以下「会社」という)に安全衛生委員会(以下「委員会」という)を設置する。

(目的)

第2条 委員会は会社の安全衛生管理につき、朝日交通株式会社代表取締役社長(以下「社長」という)の諮問に応じる他、次条に掲げる事項等を調査審議し、社長に答申及び報告することにより、会社の安全衛生管理の向上と、円滑な安全衛生活動に資することを目的とする。

(調査審議事項)

第3条 委員会は次の事項を調査審議し、社長に答申及び報告する。
(1)従業員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関する事項。
(2)従業員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関する事項。
(3)労働災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関する事項。
(4)安全衛生に関する規程の制定又は改正若しくは廃止に関する事項。
(5)安全衛生に関する計画の策定、実施、評価及び改善に関する事項。
(6)安全衛生教育の実施計画の策定に関する事項。
(7)労働安全衛生規則(以下「安衛則」という)第43条及び第44条規定の健康診断(雇入れ時及び定期)並びに臨時の健康診断、自ら受けた健康診断及びその他の医師の診断、診察又は処置の結果並びにその結果に対する対策の立案に関する事項。
(8)従業員の健康の保持増進を図るため必要な措置の実施計画の策定に関する事項。
(9)長時間の労働による従業員の健康障害の防止を図るための対策の立案に関する事項。
(10)従業員のメンタルヘルスケアに関する事項。
(11)厚生労働大臣、国土交通大臣、都道府県労働局長、地方運輸局長、労働基準監督署長、労働基準監督官、産業安全専門官又は労働衛生専門官から文書により命令、指示、勧告、又は指導を受けた事項のうち、従業員の危険又は健康障害の防止に関する事項。
(12)前各号に掲げるもののほか、必要と認められる重要な事項。

(組織)

第4条 委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という)をもって組織する。
(1)総括安全衛生管理者
(2)安全管理者の法定資格者から社長が任命した者。
(3)衛生管理者の法定資格者から社長が任命した者。
(4)産業医のうちより社長が任命した者。
(5)安全及び衛生に関する経験の有る従業員のうちより社長が任命した者。
2 委員長は、総括安全衛生管理者(事業場を実質統括管理する者)とする。
3 社長は、委員長以外の委員の半数については、従業員の過半数を代表する労働組合又は従業員の過半数を代表する者の推薦に基づき任命する。
4 委員の任期は毎年4月からの1年間とし、再任を妨げない。又、欠員ある場合は随時補充し、その任期は前任者の残りの任期とする。

(委員長)

第5条 委員長は、委員会の調査審議事項及び必要事項を処理し、委員会の会議を総理し、委員会を代表する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、社長がその代理者を任命する。

(会議)

第6条 委員会は、安衛則第23条1項規定の会議を毎月1回定期に開催するほか、次の場合に委員長の招集により開催する。
2 委員長が必要と認めたとき。
3 委員の3分の1以上の者からの会議開催の請求があったとき。
4 委員会は、半数以上の委員の出席をもって成立する。
5 委員会の議決は、原則として全会一致とする。但し、議論を尽くしても全会一致に至らない場合は、委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長の決するところによる。

(答申及び報告)

第7条 委員会は、社長から諮問があった場合は、速やかに意見をまとめ答申及び報告をしなければならない。

(分科会及び専門委員会)

第8条 委員会は議事について必要あると認めるときは、分科会又は専門委員会を設け、特定の事項について討議、調査することが出来る。その委員については委員長がこれを委嘱する。

(事務局)

第9条 委員会の事務局は総務部とし、一切の事務を処理する。

(記録)

第10条 委員会の答申及び報告並びに議事録等の記録類は、これを3ヶ年間保存しなければならない。

(秘守義務)

第11条 委員は、委員会を通じ知り得た個人情報を本人の同意無く一切外部の者に漏らしてはならない。これは委員の職を退いた後も同様とする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。

附 則

この規程は平成25年4月1日より施行する。


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